離婚をする前に決めておくこと
離婚を決意した場合、取り決めをしておくことが何点かあります。
まずは、「子どもの親権」
協議離婚でも子どもが未成年の場合は、親権者を取り決めることが離婚の条件になります。
親権とは、子どもと同居して世話をしたり、教育したり、生活全般の面倒をみる「身上監護権」と、
子どもの代わりに財産管理、法律行為をする「財産管理権」とに分かれます。
子どもが小さいときは、母親が親権者になることが多いですが、子どもが自分の意思で判断できるようになれば、子どもの意思を尊重することも大切です。
子どもが未成年でも既に結婚している場合は、親権者を決める必要はありません。
また、妻が妊娠している場合は、通常そのまま妻が親権者となります。
離婚後も子どもを共同親権とすることはできません。
必ず夫婦のどちらかが親権者となります。
子どもが数人いる場合は、それぞれの子どもについて親権者を決める必要があります。
次に「養育費」
親権がなくても、親子の関係がなくなるわけではありません。
そのため、子どもを扶養する義務があります。
仮に妻が子どもの親権者になった場合、夫は子どもに対して養育費を支払うことになり、
親権者である妻が子どもの代理として養育費を受け取ります。
養育費には、衣食住に必要な経費、教育費、医療費、娯楽費、交通費などが含まれています。
養育費の額は、現在子どもを養育するのにいくら費用がかかっているのか、今後子どもが成長していく過程で、どれくらい必要になるかなど、子どもの将来に必要なお金を夫婦で検討し、話し合いで決めるのが理想です。
話し合いで決まらない場合は、夫婦の共有財産がいくらあるのか、夫婦の今後の収入はどれくらい見込まれるのかなどにより、最終的な養育費の支払額を算出します。
次に「面会交流」
離婚後、または別居中に親権者又は監護者ではない父母の一方が、子どもに面会したりすることを面会交流といい、その権利を面会交流権(面接交渉権)といいます。
面会交流が問題となるケースとして多いものは、離婚の話し合いがまとまらないまま子どもを連れて出て行ってしまった場合などです。
こういった場合、離婚の成立の有無にかかわらず、家庭裁判所に面会交流の調停を申し立てることができます。
面会交流が認められる基準は、子どもの福祉を害さないかどうかになります。
面会することにより、子どもに悪影響をおよぼすと認められる場合は、面会交流権の制限を家庭裁判所に申し立てることができます。
次に「離婚後の戸籍と姓」
婚姻中は夫婦の戸籍は一緒ですが、離婚後の戸籍はそれぞれ別の戸籍になります。
結婚して夫の姓を夫婦の姓として称する場合、夫を戸籍筆頭者とする新しい戸籍を作り、
妻は新しく作った夫の戸籍に入ります。
離婚するとなると、妻の戸籍は夫の戸籍から除籍されるため、妻は結婚前の親の戸籍に戻るか、
新しく自分の戸籍を作らなければなりません。
その場合、原則的に妻はもとの姓に戻ります。
また、夫が婚姻中に妻の姓を称していた場合は逆となります。
離婚後の戸籍と姓の選択は、3通りの方法があります。
1.婚姻前の戸籍と姓に戻る
2.婚姻前の性に戻り、自分が戸籍筆頭者の新しい戸籍を作る
3.離婚後も婚姻中の姓とし、自分が戸籍筆頭者の新しい戸籍を作る
上記の項目を離婚する前に決めておかなければなりません。
ですので、感情的になり離婚するのではなく、
冷静になって「離婚の条件を有利にする」ことが大切です。
離婚でお悩みの方は、北海道女性探偵社の離婚カウンセラーにご相談ください。
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