離婚のために知っておくこと NO.4
今回は裁判離婚についてご説明いたします。
裁判離婚
調停が不成立で終わった場合や審判で異議申し立てが行われた場合、夫婦の一方が家庭裁判所に離婚の訴えを起こします。
裁判離婚の場合は、法律上の以下のいずれかの離婚原因が必要になります。
- 配偶者に不貞な行為があった時
- 配偶者から悪意で遺棄された時
- 配偶者の生死が3年以上明らかでない時
- 配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがない時
- その他、婚姻を継続しがたい重大な事由がある時
裁判上で和解、もしくは判決によって取り決め事項が決まります。
取り決め事項
- 財産分与
- 慰謝料
- 親権
- 養育費
離婚とともに請求するもの
離婚請求をする場合には離婚請求とともに、財産分与・慰謝料・親権者の指定・養育費の請求が同時になされます。
財産分与・親権者の指定・養育費の請求は家庭裁判所の審判事項ですので、それだけでは裁判を起こせません。
離婚の裁判と一緒のときに限り、これらを請求する裁判を起こすことができます。
裁判の途中で協議離婚が成立し、離婚請求が取り下げられると、基本となる請求ができなくなるので、財産分与・親権者の指定・養育費の請求は却下されてしまいます。
そのため、これらを請求するときは、家庭裁判所に調停、審判を申し立てることになります。
慰謝料の請求は、離婚の裁判と一緒でなくても裁判を起こすことができます。
離婚した後に慰謝料を請求する場合は、慰謝料は地方裁判所に裁判を提起し、財産分与・親権者の指定・養育費の請求は家庭裁判所に調停、審判を申し立てます。
「配偶者に不貞な行為があった時」
これを証明するために、浮気調査で証拠と撮ることになります。
また、証拠を撮ることにより、配偶者と浮気相手に慰謝料を請求することもできるようになります。
北海道女性探偵社では、裁判で有効となる証拠を目的として調査を行うため、無駄な調査時間は使用しません。調査時間を有効に使うことにより、調査料金を抑えて調査することが可能です。
浮気問題でお悩みの方は、一度お気軽にご相談ください。
お電話でのご相談は 0120-888-770
メールでのご相談は info@o-praca.jp
北海道女性探偵社
〒060-0061
北海道札幌市中央区南1条西11丁目327-6
ワンズ南1条ビル 4F
011-251-1100
北海道公安委員会 探偵業開始届出証明書番号 第10070047号
一般社団法人 全日本総合調査業協会会員
詳しくは
探偵 札幌の浮気調査は北海道女性探偵社HP
0 件のコメント:
コメントを投稿