離婚のために知っておくこと
■ 離婚の種類と手続き
一言で離婚といっても、離婚には4つの種類があります。
離婚の種類によって、必要となる手続きや金額・期間も異なります。
その4つの種類の離婚を説明していきたいと思います。
まずは「協議離婚」
協議離婚とは、夫婦が協議して離婚を決めることです。つまり、話し合いによる解決です。離婚について夫婦が合意すれば、離婚の理由がどんな理由でも構いません。
そのため、裁判離婚で必要とされる「離婚事由」がある必要はありません。
離婚する方の90%は、この「協議離婚」です。
協議離婚は定められた取り決めがあれば、離婚届に夫婦の署名・押印と成人の証人2名の署名・押印して市区町村役場に提出すれば離婚が成立します。
協議離婚の際に話し合うこと
・財産分与
・慰謝料
・子どもの親権
・子どもの養育費
・子どもの面会交流権
・子どもの監護権
などを事前に決めておくことが大切です。
話し合った事項は、「離婚協議書」にしておくことが大切です。
また、慰謝料や養育費など、金銭が係わってくることがあれば、離婚協議書を「公正証書」にしておいた方が良いでしょう。
公正証書にしておくことにより、支払いが滞った場合、調停や裁判を経ずに財産や給与を差し押さえし、回収することも可能になります。
次回は、調停離婚について説明します。
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