離婚のために知っておくこと NO.3
今回は審判離婚について説明します。
審判離婚とは、離婚調停で合意に達しなかった場合に、裁判官の審判で離婚を成立させることです。
裁判官は双方を考慮し、職権で当事者双方の申し立ての趣旨に反しない限度で、解決のため離婚、離縁その他必要な審判をすることができます。
審判に異議がある場合は、2週間以内に家庭裁判所に異議申し立てをすることができ、異議申し立てがあると、審判は効力を失います。
異議申し立てがない場合は、この審判は確定判決と同一の効力を有することになります。
審判離婚となる場合は少なく、審判が下されるのは以下のような場合に限られているのが実情のようです。
・夫婦双方が離婚に合意しているが、病気など何らかの事情により調停成立時に出頭できないとき
・離婚に合意できない主な理由が感情的な反発であるとき
・調停案にほぼ合意しているが、一部に限って合意できず、調停不成立になったとき
・子どもの親権など、早急に結論を出した方が良いと判断されるとき
・離婚に合意した後、一方の気持ちが変わったり、行方がわからなくなったとき
・夫婦双方が審判離婚を求めたとき
審判離婚では、離婚の判断の他、親権者・慰謝料・養育費の金額などを命じることができます。
次回は裁判離婚についてご説明します。
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