離婚のために知っておくこと
今回は離婚の種類と手続の中の「調停離婚」についてご説明いたします。
調停離婚とは…
夫婦間の協議で合意に達しないときや相手が全く話し合いの場を持とうとしない場合は、協議離婚は成立しません。
そこで、話し合いの場として家庭裁判所へ離婚調停の申し立てを行います。
調停では、調停委員に間に入ってもらい話し合いを行います。
調停による話し合いで夫婦お互いが合意すれば調停による離婚が成立します。
調停離婚による離婚は、離婚全体の約9%を占めています。
早く解決したいから、直ぐに裁判を!と思っても調停前置主義といって離婚裁判を起こす前に調停での話し合いをしなければなりません。
調停では、通常男女各1名の調停委員が双方の話しを夫婦別々に聞いて、夫婦間の問題点を整理します。
調停を数回行い、双方での離婚の意思が固まり、慰謝料・財産分与・親権・養育費など、すべて話しがまとまると調停離婚が成立します。
離婚調停中などが理由で、別居中という場合に相手から生活費を入れてもらえなくなった場合は、離婚成立までの「婚姻費用分担調停(生活費の請求)をしておきましょう。
また、子どもに会わせてもらえない場合には、面接交渉の申し立てをしましょう。
調停が不成立となった場合は、審判離婚もしくは裁判離婚となります。
審判離婚・裁判離婚については次回にご説明いたします。
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